水のコラム
マンションで水漏れ被害にあった場合は火災保険で補償される?詳しく解説
住んでいるマンションで水漏れ被害が起こった場合、火災保険が適用されるケースもあります。マンションの場合、支払いは誰がもつのか疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。その際の補償内容についてご存じでしょうか?
今回は火災保険について、詳しく解説します。
マンションでの水漏れの補償内容を確認
マンションなどの集合住宅で、「排水管に問題があり水漏れし、床下浸水していた」「上階の水漏れが要因で家具や床にダメージを受けた」といった集合住宅特有の問題に適応する保険について解説していきます。
マンションでの水漏れ被害ではどのケースでどの保険が適用されるのかチェックしておきましょう。
自室が上階の水漏れで被害を受けた場合の補償
外出中に自宅の排水管から水漏れしていたケースの補償についてチェックしておきましょう。水漏れで被害を受けた場合は火災保険の水漏れ補償で保険金を受け取れるケースがあります。
自室の床・壁が水漏れ被害を受けた場合
自室(専有スペース)の床面や壁面に水漏れによる被害があったときは、火災保険の水漏れの契約事項があれば、床面や壁面の張り替え料金や修理料金を保険金額として受け取れます。
ただ、水道関連の給排水設備の経年使用による水漏れは火災保険の補償の対象となりません。したがって、こまめに点検しておくことが重要です。
また、水道のカランを閉め忘れていたなど自分に問題があったときも補償対象とはなりません。あくまでも偶然かつ突発的に起こった事故に対して補償となることを知っておきましょう。
家具類が水濡れによって使用できなくなってしまった場合には、家財内容の補償契約が必要となります。また、給排水といった水道設備などから水漏れしているケースの排水設備にかかわる修理料金も補償されません。
火災保険の水漏れ補償は、水漏れ被害によって床面の張り替えが必要になったときの修理料金について補償されます。
自室の水漏れが他人の室内に被害を与えた場合
自室(専有スペース)の水漏れが他人の室内にまで浸水して、他人の室内の天井面や壁面、家具類などに被害を与えてしまったときは、個人賠償責任保険で賠償をすることが可能です。
個人賠償責任保険は、火災保険の特約によって契約できる保険となっています。他人の室内に被害が及んだときの賠償にそなえて、個人賠償責任保険を契約しておくと安心できます。
個人賠償責任保険は、自動車保険でも付帯できる保険のためダブって契約してしまうこともありますので、注意しましょう。
個人賠償責任保険とは、日常生活の中で偶然のアクシデントにより他人に怪我をさせてしまったり、他人が所有しているものを破壊してしまったりなどで、法律上の被害賠償責任を背負ったときにそなえる保険です。
また賃貸で給排水の水道設備からの水漏れによる被害は、不動産会社や管理会社、オーナーさんに問い合わせしましょう。
経年による老朽化が原因であれば、管理サイドが修理料金を支払うことになります。賃貸物件のケースは、入居したときに何らかの保険に入っていることがほとんどです。
他人の室内に被害が広がってしまったときの補償内容についてチェックしてみましょう。賃貸物件で契約している保険内に個人賠償責任保険が含まれているかどうかチェックしておくと安心できるでしょう。
自分の過ちで自室の床面に被害が及んでしまったケースは、自分の判断で勝手に修理したりせずに、不動産会社や管理会社、オーナーさんに必ず報告しましょう。
仮に修理代金を請求されたケースでは、借家人賠償責任保険の契約内容があれば借家人賠償責任保険でオーナーさんに対して賠償できます。
自室が上階からの水漏れで被害を受けた場合
上階からの水漏れ被害により自室の天井面や壁面がダメージを受けてしまったケースは、水漏れが生じている室内(専有スペース)の人に被害の賠償を請求できます。
ただし、マンションのケースは、同じマンションに住む人同士となります。以後の住みやすさを考慮して自分から損害賠償の請求をするといった問題を起こしたくないと考えるかもしれません。
水漏れが生じている室内に損害賠償請求することもできますが、自分の火災保険に水漏れ補償がついていれば、自分の保険で修理費用を補填できます。したがって、保険の備えをしておくことをおすすめします。
他人の室内からの水漏れが要因で自室にダメージが出てしまったケースは、経年による老朽化やカランの閉め忘れといった他の室内の人の過失が理由であっても、自分が契約する火災保険の水漏れ補償で保険金を受け取れます。
ただし、自分の保険で被害を補償するケースで家具類にも被害が出てしまったときは、家財も補償対象内でなければなりません。
また他の住宅からの水漏れの被害を見つけたら、不動産会社や管理会社、オーナーさんに問い合わせしましょう。同じマンションの居住者同士だけで水道修理の専門業者の手配や損害賠償にかかわる話し合いをすると問題となってしまうこともあります。そのため、不動産会社や管理会社、オーナーさんが仲介に入るのが最適です。
専有と共有スペースの責任
マンションのケースは専有スペースで生じた水漏れ被害は、その部屋をもつ人の責任として修理費用や被害額の負担と対処をする必要があります。共有スペースにおいては管理組合側の管理エリアとなります。マンションにおいて床下の目視できないところの配管は専有スペースとして解釈されています。
しかし、床下を通る配管が要因の水漏れ事故について「下階や天井裏側の配管は上階の住民の専有スペースではない」といった判例が出されたケースもあります。
したがって、床下の目視できない配管の取り扱いは各マンションの標準管理規約で定められている規約にしたがうことになります。よって規約を再度チェックしておくとよいでしょう。
火災保険の水災と水漏れ補償の違い
火災保険の契約内容で水災補償の契約があるからといって、水漏れのケースでも適用されると考えている人もいるのではないでしょうか。
水災補償は台風や嵐などの天災による水被害の際に適用される補償です。そのため、住宅の水漏れ被害では保険金を受け取れません。水漏れ被害には、水漏れ補償の契約内容があることが条件です。
水漏れ被害は火災保険で用意しておくのがおすすめ
火災保険の水漏れ補償があれば、給排水の水道設備の不具合で起きた水濡れによる被害に対処できます。
マンションなどの集合住宅では他人の室内からの水漏れ被害を受ける場合もあります。その場合も自分が契約する火災保険の水漏れ補償があれば、ダメージを受けた天井面や壁面の修理補償を受けられるので安心です。
水漏れ事故による住まいへの被害は想像以上にダメージがあり、修理代金が跳ね上がってしまうこともあります。その非常時に備えて用意しておくと安心して暮らせるでしょう。
また、個人賠償責任保険が持っていれば、他人の室内に与えてしまった被害に備えられます。個人賠償責任保険は火災保険も付随して契約できる特約となっています。したがって、他保険で契約がないケースでは考えておきましょう。
ただし、火災保険の補償内容を手厚くさせればさせるほど保険料は高額になります。もしも水漏れ被害にあっても、自分の貯蓄で修理費用を払えるようであれば、保険料節約のために契約内容から除外してもいいかもしれません。
リスクヘッジを考えながら、貯蓄と保険料の均衡を意識して保険に契約することをおすすめします。個人賠償責任保険についてもダブって契約していないかチェックし、必要であれば火災保険に付随して契約しておくといいでしょう。
まとめ
この記事では、マンションで水漏れ被害にあった場合の火災保険の補償について詳しく解説してきました。
万が一の水漏れ時に必ず役に立ってくれるのが保険です。もう一度保険内容を見直してみてはいかがでしょうか。
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